第1章 総則

第1条(目的および同意)

  1. この利用規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人コード・フォー・ジャパン(以下,「当団体」といいます。)が運営する「MintRally」(以下「本サービス」といいます)を利用する者(以下「利用者」といいます)および利用しようとする者に適用されます。 本規約には総則部分(第1章)と利用者の情報の取り扱いに関する部分(第2章)が含まれます。利用者は、本サービスの利用開始前に本規約の全てを確認し、本規約に同意の上、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
  2. 本規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。本サービスに登録した利用者は、本規約を遵守し、本規約に定める条件に従って本サービスを利用するものとします。
  3. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人である者は、法定代理人、保佐人または補助人の事前の同意を得ずに本サービスを利用することはできません。
  4. 本規約に同意して所定の利用者登録の手続を実施することにより、利用者と当団体との間にサービス利用契約(以下、第2条(定義)で定義します)が成立するものとします。

第2条(定義)

本規約において使用される以下の用語は、以下に定義される意味を有するものとします。

  1. 「サービス利用契約」:本規約に基づき成立する、当団体と利用者との間の本サービスの利用に関する基本契約をいいます。
  2. 「利用者」とは、本規約に基づき利用者としての登録した者をいいます。
  3. 「イベント」とは、イベント主催者が主催および運営するイベントとしてイベント主催者によって本サービス上で登録されるものをいいます。なお、本サービスはイベントの開催に関するサービスではなく、イベントの開催、参加募集、参加者とのイベント参加に関する契約締結その他イベント開催に関する一切の事項はイベント主催者その他関係者の費用負担と責任において実施するものであり、本規約の対象外です。
    1. イベントの「作成」とは、イベント主催者が開催するイベントについて、本NFTの発行に必要な情報(メタデータ、画像データおよび画像データのコンテンツアドレス等。当団体の指定する情報項目のみ入力可能です)を当団体指定のブロックチェーンおよびストレージに記録し、かつ、本サービス上に、イベントおよび本NFTの発行に関する情報を掲載したウェブページを作成することをいいます。
  4. 「イベント主催者」とは、利用者のうち、特定のイベントについて、イベントを主催した者として本サービスを利用し、イベント実施後に本サービスを通じてイベント参加者に対して、本NFTを配布し取得させる者をいいます。なお、当団体において「イベント主催者」が実際にイベントを主催した者であるかを確認することはできず、また、当団体はその確認義務を負いません。
  5. 「イベント参加者」とは、利用者のうち、特定のイベントについて、イベントに参加した者として本サービスを利用し、本サービスを通じて当該イベントに関する本NFTを取得する者をいいます。なお、当団体において「イベント参加者」が実際にイベントに参加した者であるかを確認することはできず、また、当団体はその確認義務を負いません。
  6. 「NFT」とは、ブロックチェーン上で発行、譲渡、保有の管理等が行われる代替不可能なトークン(Non-fungible token)をいいます。
  7. 「本NFT」とは、本サービス上で発行することができる、当団体指定の方法および内容においてイベントの情報(イベント主催者が本サービス上で提供した画像等のコンテンツアドレスを含みます。)およびイベント参加者の情報が記載された、イベント参加者毎に識別可能な、イベント参加者がイベントに参加したことを表示するNFTをいいます。
    1. 本NFTの「発行」とは、本サービスを通じて、ブロックチェーン上に当団体指定の情報を記録することで本NFTを新規に作成すること(いわゆるmint)をいい、本サービスにおいては本NFTの発行を「Mint」と記載することもあります。発行時に当団体指定の方法により本NFTに記載されたウォレットアドレスの保有者が、本NFTの最初の保有者となります。
    2. 本NFTの「取得」とは、本NFTの保有者としてブロックチェーン上に自己のウォレットアドレスを記録することを意味します。
    3. 本NFTの「譲渡」とは、本NFTを譲り渡そうとする本NFT保有者(以下本c号において「旧保有者」といいます)と本NFTを譲り受けようとする第三者(以下本c号において「新保有者」といいます)の間で、本NFT保有者に関する情報を旧所有者から新所有者に書き換えて本NFTを旧保有者のウォレットアドレスから新保有者のウォレットアドレスに送信し、本NFTを新保有者に取得させる行為をいいます。なお、現時点において本サービスには発行後の本NFTの譲渡機能はありません。
    4. 本NFTの「配布」とは、イベント主催者が、本サービスを通じて、以下のいずれかの行為を行うことを意味します。なお、以下の「無償」との記載は本NFTの取得の対価が無償であることを意味し、本NFTに関するブロックチェーン上の手数料として「ガス代」の負担が別途発生することがあります。
      1. イベント参加者に、無償で、本NFTを、イベント参加者が管理するウォレットに対して発行させ、本NFTをイベント参加者に取得させること
      2. イベント主催者が、本NFTを自己の管理するウォレットに発行したうえで、イベント参加者に対して無償で譲渡して取得させること
  8. 「ウォレット」とは、MetaMask、Safe{Wallet}、Magic Link、その他当団体が指定する、外部の事業者が提供する、ブロックチェーン上で用いられるウォレット(口座)をいいます。
  9. 「ウォレットアドレス」とは、利用者が本NFTを送信、受領または管理するために利用するウォレットを表す文字列をいいます。
  10. 「コンテンツ」とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他一切の情報をいいます。
  11. 「本画像等」とは、ブロックチェーン上で本NFTに関連付けて記録されたコンテンツアドレスによってそのデータの所在を特定される画像等をいいます。
  12. 「コンテンツアドレス」とは、イベント主催者が本サービス上で提供して本NFTと関連付ける本画像等に関するデータのストレージ上の格納場所を示す情報です。